人が亡くなって相続が始まると、その残された財産の中に土地があることがあります。土地などの不動産はその権利を登記する制度があります。それは義務ではないためにしたくなければしなくても良いのですが、後で売買などをするときに面倒なことになったり、何代も登記がされないままだと関係者が誰かを特定することも難しくなっていきます。
早めに遺産分割協議を済ませ、それにしたがって手続きをしておきましょう。あとあとのトラブルを防ぐために、事前にできることはしておいたほうが良いです。わからないことがあれば司法書士などに相談してみましょう。
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不動産の賃貸借に関しては、民法や借地借家法などの法律がかかわってきます。不動産を借りると賃借権が発生します。この賃借権は債権者一人に対してのみ主張できる権利となります。たとえば、土地の賃貸借において、地主がその土地を第三者に売却したとすると、借地に家を建てて住んでいる賃借人は、新たに地主となった人に対して権利が主張できなくなることになります。
これでは一方的となり大変困ります。そこで、借地借家法では、建物所有目的の土地について建物登記があれば第三者に借地権を主張できることにしております。新しい地主に「土地を明け渡してくれ」と言われても、建物の登記がされていれば、地主が変わっても以前同様の条件で借り続けることができるのです。
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