土地の相続税評価額について

相続した時には相続税を支払うことになりますが、その相続に対して、どれだけの税金を支払うのがよいかを計算するための基となるのが相続税評価額です。税の申告には、時価を使うのではありません。相続税法や国税庁の通達に従った評価額をもとに行うのです。

土地の評価は(1)路線価方式(2)倍率方式(3)借地の評価(4)貸地の評価(5)所有者の貸家が立っている土地の評価(貸家建付地)となります。建物の評価は(1)自用家屋(2)貸家。その他にも上場株式の評価、生命保険金の評価、退職手当金の評価、生命保険契約に関する権利、その他の評価があります。

不動産の取引を業務として行うプロ資格宅建

土地や建物の売買・仲介など不動産物件を取り扱うための資格として宅地建物取引主任者、通称宅建と言われる国家資格があります。試験は年1回10月の第3日曜日に実施され、試験合格後都道府県知事の登録を受けたうえで、取引主任者証の発行を受けることによって業務に従事できるようになります。この資格を持つ取引主任者は不動産の取引に際し、対象となる物件の重要事項について買主に対して説明を行い、重要事項説明書に記名・押印を行います。それと共に契約成立後に当事者に交付される37条書面、いわゆる契約書にも記名・押印することも業務とし、これらは取引主任者でなければ出来ない仕事です。

また宅建業者として免許を受けようとする時には、一定以上の人数の取引主任者を置かなければ営業をすることができません。